【給付金額最大146万円】コロナ特例により失業保険の受給日数増加!期間工がコロナでクビになった時の失業保険の申請方法とは?

みなさんこんにちは、たーみんです!
ここに来て、またしても全国的にコロナの感染者が急増していますね。
二度目の緊急事態宣言が3月21日に解除されましたが、その後再び感染者が拡大しています。しかも拡大の伸び率は今まで以上で、このままでは第四波が来るのではないかといわれています。
期間工で働いている人も楽観視できるような状況ではなくなってきていると思います。
そうなると真っ先に頭をよぎるのは、給料の減少と解雇の二つではないでしょうか。
トヨタの場合、一度目の緊急事態宣言が発令されたことにより、期間工の解雇こそなかったものの、工場の稼働が減ったことによる給料の減少と、期間工の新規募集がしばらく停止していました。
今回の再拡大によって、再び給料が減少してしまうかもしれません。それどころか解雇されてしまう可能性も十分ありえると思います。
しかし、万が一解雇になったときに、何をしたらいいのか、どう行動したらいいのかが分からないという人はかなりいるのではないでしょうか。
ここで断言しておきますが、一番初めに、しかも可能な限り素早く行動しなくてはいけないのが失業保険の申請と受給です。
なぜなら、申請が早ければ早いほど受給も早まり、最低限の生活費を確保できるからです。
という事で、前置きが長くなりましたが今回は、
- もしも期間工をクビになってしまったら、どのように失業保険を申請し、受給したらよいのか
- 満了期間ごとに失業保険はいくら給付されるのか
について、解説していきたいと思います。
失業保険の制度
初めに、失業保険とはどういう制度なのか簡単に説明すると、
これを聞くと、入った会社をすぐに辞めたら失業保険が適用されてお金がもらえるじゃん!と思われるかもしれませんが、当然そんなに甘くはありません。給付されるには条件があります。
その条件について見ていきましょう。
給付条件
雇用保険への加入
雇用保険への加入、これが大前提です。失業保険というのは雇用保険への加入によって受けられるサービスです。そもそも加入をしていなければ、失業保険が適用されることはないので注意してください。
その際に、
「期間工になるときに雇用保険に入ったかどうかなんて分からないよー・・・。」
「そんな手続きをしたかなんて忘れてしまった・・・(;’∀’)」
という方がいるのではないでしょうか? ですが安心してください、確実に入っています。
なぜかというと、雇用されて仕事をするうえで下記に該当する人は雇用保険への加入義務が生じるためです。
次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。](2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
ごちゃごちゃと書いていますが、要は
- 1ヶ月以上働く見込みがあること
- 1週間の労働時間が20時間以上の見込みがあること
この2つの条件を満たしている場合は、雇用保険への加入義務が生じます。
となると、上記の条件を満たしたいる期間工は雇用保険へ加入でき、失業した際は保険が適用されます。
加入期間
雇用保険に一定の期間、加入していなければ失業保険は受けられません。
必要な加入期間というのは、退職の理由によって変化します。一般的に、退職の理由は大きく下記の2つに分類されます。
- 自己都合退職・・・転職や起業など、自分の意志で会社を退職すること
【離職した日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること】
- 会社都合退職・・・倒産や解雇など、自分の意志に反して会社を退職すること
【離職した日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること】
期間工を雇い止めされた場合に該当するのは、会社都合退職となるので、今後は会社都合退職に絞って話を進めていきたいと思います。
就業の意思
この部分を見落としがちですが、実は一番大切なところです。失業保険を受けるには
「働く意思があり、働ける状態にあるにもかかわらず、就業することができない人」
である必要があります。
言い換えると、たとえ会社都合で退職をした場合でも、「失業保険をもらえる間は次の仕事のことは考えないで、もらえるだけもらっておこう」という考えの人には受給の資格はありませんので注意してください。
後述しますが、求職活動実績というのを作ることで、この就業の意思があるとみなされます。
受給日数と基本手当日額の算出方法
次は、一番気になる支給額についてです。失業手当の総額は基本手当日額×受給日数によって決まります。ここでは、それぞれの算出方法について解説していきます。
基本手当日額
基本手当日額というのは、簡単に言うと一日当たりの給付額で、以下のような計算式で算出されます。
ここでの賃金総額は残業代や各種手当を含みますが、ボーナスは含まれません。期間工の場合、祝い金や満了慰労金、満了報奨金は含まれないという事になります。
また、過去6ヶ月間だけの賃金の平均では、その期間のみ極端に賃金が増えていると、本来の給料として支払われていた金額の平均よりも大幅に増えてしまう可能性があります。そのため、金額に応じた給付率をかけることでバランスが取れるような仕組みになっています。
この給付率は年齢と金額に応じてパーセントが決まるのですが、内容が難しいため今回は解説は割愛したいと思います。
受給日数
受給日数については、
- 退職理由
- 離職時年齢
- 被保険者であった期間
の3つで決まります。前述しましたが、今回は解雇による失業保険の給付を想定しているため、会社都合退職の場合で受給日数を算出します。以下がその対応表です。
※コロナの影響により、失業保険の特例が適用されたため、受給日数が60日(一部30日)延長されました。
( )内はコロナ特例非適用時の日数を表します。
期間工で働けるのは最長2年11か月なので、受給日数は150日~240日の間に該当する事が分かります。
申請~受給までのステップ
それでは、万が一期間工の解雇されてしまった際に、どのような手順で失業保険を受けられるようになるのか見てみましょう。
1.必要書類の準備
失業保険を申請するにあたって、以下の書類を準備します。
- 雇用保険被保険者離職票-1、2
- マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は①と②の確認書類を両方用意)
①マイナンバー確認書類(いずれか1種類)
▪マイナンバー通知カード
▪マイナンバーが記載されている住民票
②身元確認書類(ⅰのいずれか1種類。またはⅱの異なる2種類)
▪運転免許証、運転経歴証明書、官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真つき)など
▪公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書、公共料金の領収書など
- 証明写真(縦3㎝×横2.5㎝)2枚
- 本人の印鑑
- 本人名義のキャッシュカードまたは預金通帳
2.ハローワークで手続き
住居を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込み、必要書類の提出、雇用保険説明会の日時決定を行います。
3.雇用説明会へ参加
7日間の待機期間を経て、2で決定した日時に雇用保険説明会へ参加し、失業認定日を決定します。
4.再びハローワークで手続き
失業認定日にハローワークへ行くことで、失業認定を受けることができます。しかし、失業の認定を継続して受けるためには、原則2回以上の求職活動の実績(※)が必要になります。
5.失業手当の受給
失業認定日から通常5営業日後に指定の口座に振り込まれます。その後は4週間に1回ごとに失業認定日が決まり、その都度求職活動の実績を作ることで、受給できます。
会社都合退職の場合、1~5までのステップにかかる日数は最短で約1ヶ月です。つまり、銀行口座に失業手当が振り込まれるのが最短で約1ヶ月という事になります。
(※)求職活動の実績について
求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ 公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。
満了期間ごとの給付金額
それでは実際に、契約更新月で解雇されたと想定した場合の給付金額について、年齢別に確認をしていきましょう。
※3ヶ月満了の場合、前述した受給条件から失業保険が適用されない可能性があるのと、適用された場合でも前職の給料によって受給金額が変わるため、今回は対象外とします。
計算に必要な「過去6か月間の賃金総額」については、次の記事の月収の過去6ヶ月間の合計金額を参考にしています。
トヨタ期間工の月収や手当について詳しく知りたいという方は、こちらの記事を参考にしてみてください。詳細に解説をしています。
6ヶ月満了
基本手当日額=(過去6か月間の賃金総額1,703,640円÷180)×給付率61.9%=5,860円
6ヶ月満了の場合は年齢に関わらず受給日数は同じになります。
受給総額=基本手当日額5,860円×受給日数150日=879,000円
(ひと月当たり175,800円)
12ヶ月満了
基本手当日額=(過去6か月間の賃金総額1,703,640円÷180)×給付率61.9%=5,860円
12ヶ月満了以降は離職時の年齢が
- 29歳以下
- 30~34歳
- 35~44歳・60~64歳
- 45~59歳
によって受給日数が異なります。
29歳以下
受給総額=基本手当日額5,860円×受給日数150日=879,000円
30~34歳
受給総額=基本手当日額5,860円×受給日数180日=1,054,800円
35~44歳・60~64歳
受給総額=基本手当日額5,860円×受給日数210日=1,230,600円
45~59歳
受給総額=基本手当日額5,860円×受給日数240日=1,406,400円
(ひと月当たり175,800円)
18,24ヶ月満了
基本手当日額=(過去6か月間の賃金総額1,873,980円÷180)×給付率58.1%=6,045円
29歳以下
受給総額=基本手当日額6,045円×受給日数150日=906,750円
30~34歳
受給総額=基本手当日額6,045円×受給日数180日=1,088,100円
35~44歳・60~64歳
受給総額=基本手当日額6,045円×受給日数210日=1,269,450円
45~59歳
受給総額=基本手当日額6,045円×受給日数240日=1,450,800円
(ひと月当たり181,350円)
30ヶ月満了
基本手当日額=(過去6か月間の賃金総額1,925,040円÷180)×給付率56.9%=6,086円
29歳以下
受給総額=基本手当日額6,086円×受給日数150日=912,900円
30~34歳
受給総額=基本手当日額6,086円×受給日数180日=1,095,480円
35~44歳・60~64歳
受給総額=基本手当日額6,086円×受給日数210日=1,278,060円
45~59歳
受給総額=基本手当日額6,086円×受給日数240日=1,460,640円
(ひと月当たり182,580円)
以上の結果を表にまとめると、以下になります。
まとめ
失業保険の申請から受給までのスケジュールをまとめると次のようになります。
①必要書類準備
②ハローワークで雇用保険説明会の日時決定
③雇用説明会へ参加
④ハローワークで失業認定
⑤失業手当の受給
また、失業保険の受給額については、過去6か月間の1カ月当たりの平均勤務日数を21日と仮定して算出していますが、実際はいきなり解雇されるのではなく、出勤日数が減少したのちに解雇されると思いますので、それに伴い受給額も減少する可能性があります。あくまで参考程度でみてください。
ですが、コロナの特例で受給日数が60日(一部30日)延長されたことによって、受給金額は増加しているのでとてもありがたいですね。
解雇になるのは誰でも嫌でしょうが、その可能性が大きくなってきている以上、現実的に考えておかなければいけません。
万が一に備えることで、慌てずに次の行動ができるように準備をしておきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました!
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